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確定申告の資料整理と入力にAIを使う|会計事務所の工程別の使いどころ

会計事務所の資料整理

確定申告にAIを使う

回収・読取・入力に活用

前年比較と電子データを活用
運営元・掲載情報について

本記事は、記事内で紹介している「Zeimee」を提供する株式会社Zeimeeが執筆・運営しています。他社のAI-OCR製品は、2026年10月10日時点の公式情報で確認できた読み取り対応書類を例として記載したもので、製品の優劣を比較・評価するものではありません。外部への誘導リンクは設けていません。機能や提供条件は変更される場合があるため、利用前に提供会社へ最新情報をご確認ください。

確定申告を受託する会計事務所向けに、医療費・源泉徴収票・不動産収支・寄附金の資料回収、整理、入力へAIを使う手順を整理します。

マイナポータル連携、前年比較、情報の扱いも含め、11月中の準備に使えます。

この記事の結論
  • AIに任せやすいのは、資料の案内文の下書き、提出状況の突合、紙・PDF資料の読み取りと集計、前年との差分抽出です。所得区分、必要経費、控除の適用、申告書の作成・提出は税理士が判断します。
  • マイナポータル連携やxmlで受け取れる控除証明書等は、AI-OCRで読む前にデータで取得します。代理人登録を受けた税理士が、自身のマイナンバーカードを使って代理取得できます。
  • 令和8年分は基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件が改正されます(令和8年12月1日施行)。改正内容はAIに答えさせず、国税庁の資料で確認します。
  • マイナンバーや医療情報(要配慮個人情報)を含む資料は、AIに渡す範囲を先に決めます。記事の後半に、11月中に決めておく準備チェックリストを載せています。

会計事務所の確定申告業務:AIを使う工程と人が判断する工程

確定申告業務をひとまとめに「AIで効率化する」と考えると、任せてよい範囲が曖昧になります。まず次の6工程に分けます。

確定申告の工程別:AIに任せやすい作業と人が判断すること表は左右にスクロールできます。
工程AIやプログラムに任せやすい作業人が判断・確認すること先に検討する手段
案内・資料回収案内文・催促文の下書き、必要資料リストと受領資料の突合送信前の文面確認、顧問先固有の事情の聞き取り前年の申告データ、生成AI
整理顧問先・年分・資料種別での仕分け候補、ファイル名の付け直し仕分けの誤り、番号入り資料の除外受け取り経路と命名ルール
読み取り・集計紙・PDF資料の項目の読み取り、一覧表の作成、合計・件数の検算原本との照合、対象外の支出の判定マイナポータル連携・xmlを優先し、残りをAI-OCRや生成AIで読む
入力・取込申告ソフトの取込形式(Excel・CSV・xml)への変換取込後の反映内容の確認申告ソフトの取込機能、国税庁の医療費集計フォーム
前年比較・チェック前年あり・今年なしの差分抽出、確認事項リストの作成差分の理由、所得区分・控除の適用要件前年の申告データ
作成・説明・提出顧問先への説明資料の下書き申告書の作成と内容の確定、顧問先への説明、提出―(AIの出力は下書きのみ)

読み取りはAI、合計・件数の検算は表計算やプログラム、判断は人に分けます。

説明文の下書きも税理士が数値と理由を確認します。業務別の使い分けは税理士・会計事務所のAI活用|12業務の早見表で整理しています。

確定申告の資料回収:案内文と提出状況の管理にAIを使う

前年の申告データから顧問先別の「必要資料リスト」を作る

前年の収入・控除から今年の必要資料を仮置きし、「顧問先×資料×発行元」の一覧にします。例えば前年に医療費控除があれば、領収書や医療費通知を候補にします。今年の変更は聞き取りで補います。

必要資料リスト兼提出状況管理表の列例表は左右にスクロールできます。
列記入する内容
顧問先コード・対象年分個人名を避けて管理用コードで紐付ける
資料・発行元・前年の有無例えば、源泉徴収票/勤務先コード/前年あり
提出期限・再案内日所内の確認・取込時間から逆算して決める
受領日・受領経路郵送、来所、所定のアップロード先など
状態・確認者未着/受領/要確認と、確認した担当者

案内文の下書きは生成AI、送信前に担当者が確認する

顧問先名や金額を入れず、差し込み項目を残して下書きし、送信前に担当者が確認します。指示の型は会計事務所のChatGPT・生成AIの使い方で紹介しています。

例えば、案内文の下書きに使う指示

確定申告資料の提出依頼を丁寧な文面で下書きしてください。必要資料は[資料一覧]、提出期限は[日付]、提出方法は[所定の方法]、問い合わせ先は[窓口]です。実在の氏名・金額は入力していません。差し込み項目は残し、税務上の判断や未確認の期限は書かないでください。

提出状況を突合し、不足資料の連絡文を作る

受け取った資料を必要資料リストと突き合わせ、未着の資料を一覧にして連絡文を作ります。突合はAIやプログラムに任せやすい作業ですが、催促を自動で送るか、誰が承認してから送るかは事前に決めておきます。

受領経路は郵送・来所・所定のアップロード先等から決め、保護方法と保存先を指定します。番号入り資料は通常の読み取り経路から分けます。

撮影・スキャンのお願いを統一する

  • 書類の四辺と年分が写るようにし、影・反射・見切れを避ける。
  • 複数ページは順番をそろえ、原則として1ファイルに1種類の書類をまとめる。
  • 再提出分にはその旨を付け、同じ資料の二重取込を防ぐ。
  • マイナンバー入りの資料は、通常の読み取り用の受領先へ送らない。

マイナポータル連携・電子データで受け取れる資料はAI-OCRより先に使う

控除証明書等には、紙をAI-OCRで読むより電子データで受け取ったほうが確実なものがあります。マイナポータル連携は、控除証明書等のデータを一括取得して申告書に自動入力する仕組みです。国税庁が挙げる主な対象は次のとおりで、発行主体が連携に対応している場合に限られます。

マイナポータル連携で取得できる主な控除証明書等(国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」より)表は左右にスクロールできます。
関係する申告項目取得できる主なデータ時期・注意点
医療費控除医療費通知情報毎年2月9日以降に保険診療分を取得。保険診療分でも、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費などは取得できない
寄附金控除ふるさと納税の寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書、ふるさと納税以外の寄附金受領証明書―
生命保険料控除・地震保険料控除各控除証明書―
住宅借入金等特別控除年末残高等証明書・住宅借入金等特別控除証明書特別控除証明書はデータ交付を希望した人に限り、例年10月下旬頃から取得可
社会保険料控除国民年金保険料・国民年金基金の控除証明書国民年金保険料は、対象年(令和8年分なら令和8年)の10月中旬までにねんきんネットとの連携と電子送付の希望登録が必要
雑所得(公的年金等)公的年金等の源泉徴収票日本年金機構発行分は、申告する年の1月上旬までに同様の登録が必要
給与所得給与所得の源泉徴収票情報勤務先のオンライン提出と、e-Taxマイページでの情報取得希望登録(初回のみ)が必要

税理士が顧問先のデータを代理で取得する方法

日本税理士会連合会の「税理士のための電子申告Q&A」によると、代理人登録を受けた税理士は、自身のマイナンバーカードを使い、顧問先の控除証明書や医療費情報等を代理取得できます。条件は次のとおりです。

  • 税理士と顧問先双方のマイナンバーカードが必要
  • 顧問先(及び対象となる被扶養者)が利用者登録とe-Tax・民間送達サービス等の事前連携を済ませる。医療費通知情報は外部サイト連携が不要
  • 税理士と顧問先(及び対象となる被扶養者)が同席して代理人登録する
  • 「外部サイトへのお知らせ情報提供サービス」と「外部サイトへの医療費通知情報提供サービス」の委任が必要
  • 代理権限の有効期間は最長3年

家族名義の資料は家族本人の代理人設定も確認します(国税庁FAQ Q8)。既存顧問先の代理権限の有効期間も確認し、連携しない資料はxml等で受け取れるかを調べます。

令和8年分から給与情報の連携対象が広がる

国税庁FAQ(令和8年4月30日)は、令和9年1月1日以後にeLTAXで提出された令和8年分以後の給与支払報告書も連携対象とします。利用は例年2月頃からで、e-Taxマイページの事前登録が必要です。書面・光ディスク提出分は対象外です。

電子データを使うときの注意点

  • 確定申告書等作成コーナーでのマイナポータル連携は、マイナンバーカードを利用してe-Taxで提出する場合に限られます。事務所の申告ソフトが連携に対応しているかは、提供元の案内で確認します。
  • 年末調整で利用した控除証明書等のデータを、確定申告で重複して利用しないよう国税庁が注意を示しています。xmlデータの重複読込にも注意します。

電子データで届く分はOCRが不要です。AIでの読み取りは、医療機関の領収書、管理会社の送金明細、連携に対応していない発行主体の証明書など、紙やPDFでしか届かない資料に絞ります。

医療費・源泉徴収票・寄附金・不動産収支をAIで読み取る確認ポイント

医療費控除・寄附金控除の適用や不動産所得の経費判断は、国税庁のタックスアンサーを確認して行います。AIには資料にある項目を一覧にする役割を持たせ、制度の計算や判断は確認済みのルールと担当者に分けます。医療費控除の明細書を作る場合の領収書の保存も、顧問先に案内します(No.1120)。

転職等で源泉徴収票が複数ある場合は、年分と枚数を確認します。ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、確定申告を行う場合は特例分を含めて確認します(No.1155)。不動産の送金明細は手取り額だけで収入を決めず、控除された管理費等と通帳も照合します。

書類別:電子データの有無、AIで整える項目、人が判断すること表は左右にスクロールできます。
書類電子データで受け取る方法AIで整える項目人が判断すること根拠資料
医療費の明細医療費通知情報(2月9日以降。取得できない施術費等あり)医療を受けた人・医療機関等・支払額・補填額の一覧と合計対象外の支出、補填額の差し引き、セルフメディケーション税制との選択所得税法73条、No.1120・No.1122
源泉徴収票給与所得の源泉徴収票情報、公的年金等の源泉徴収票支払者・支払金額・源泉徴収税額の一覧、複数枚の合計年末調整の有無、改正後の控除の適用No.1410、令和8年度税制改正Q&A
寄附金の受領証寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書寄附先・寄附日・金額の一覧と合計特定寄附金への該当、税額控除の選択、ワンストップ特例分の取り込み所得税法78条、No.1150・No.1155
不動産の収支資料連携の対象外物件別・月別の収支表、通帳との照合総収入金額に含めるもの、修繕費と資本的支出の区分No.1370・No.1379

申告ソフトへの入力・取込の手段を選ぶ

入力方法の使い分けと取込後の確認表は左右にスクロールできます。
手段向く資料・作業確認すること
xml等の電子データ連携対応の控除証明書等本人・年分・件数、重複読込、反映した欄
申告ソフトのAI-OCR対応する定型の証明書・領収書原本と読取値、対応外の書類、取込先の項目
生成AIと表計算形式の違う明細の一覧化列定義、欠落・重複、別計算した合計と件数
確認済み一覧から手入力取込機能がない資料・少量の例外入力前後の金額・件数と申告欄

例えばJDLは「AI-OCR確定申告入力システム」で医療費の領収証、寄附金受領証明書、源泉徴収票等を案内しています(2026年10月10日確認)。製品ごとに対応書類や取込条件が異なるため、利用する申告ソフトの提供元に確認します。生成AIの表がそのまま取り込めるとは限りません。国税庁の医療費集計フォームも、対応する申告方法と年分を確認します。

合計と件数が一致しても、別人・別年分への誤反映は残り得ます。取込後は申告欄・所得区分まで確認します。列の整形と検証は仕訳インポート形式への変換手順も参考になります。

前年データとの比較で、届いていない収入・控除の資料を見つける

顧問先が出し忘れた資料は、AIでは読み取れません。前年の申告データと今年の受領資料を同じ粒度で並べ、差分を確認事項にする手順が有効です。

1. 前年申告の項目を一覧にする

収入(所得の種類ごと)と所得控除の項目を、支払者・発行元の単位まで一覧にします。

2. 今年の受領資料を同じ粒度で一覧にする

読み取り結果から、支払者・発行元・金額を同じ形式で並べます。

3. 差分を抽出する

「前年あり・今年なし」と「今年だけ」の行を抽出します。AIやプログラムに任せやすい作業です。

4. 確認事項リストにする

差分ごとに顧問先への質問を作ります。例えば、前年にあった公的年金の源泉徴収票が届いていない、ふるさと納税の寄附先が増えた、不動産の物件数が変わった、医療費の受診者が増えた、といった差分です。

5. 回答を記録する

顧問先の回答と、申告に含めるかどうかの判断を記録し、翌年の必要資料リストに反映します。

新規・スポットの顧問先では、前年の申告書控えを取り寄せて比較の出発点にします。控えがなければ、収入・控除の聞き取り表を中心に確認し、「前年なし」と「前年未確認」を分けて残します。

申告漏れになりやすい収入を聞き取り表に入れる

前年にない収入は差分で見つからないため、原稿料・講演料、継続的な販売、暗号資産・FX・金地金の売却等の有無も聞きます。生活に通常必要な動産の譲渡は非課税の場合があります。申告要否は担当者が判断します(国税庁「こんな収入の申告漏れにご注意」)。

自計化顧問先の月次の照合は目的が異なります。月次の仕訳と証憑の照合は自計化顧問先の仕訳と証憑をAIで照合する手順を参照してください。

人が判断する工程と、令和8年分の改正点の確認方法

税理士が判断する工程

所得区分・必要経費・控除要件・申告書の作成と提出は税理士が判断します(税理士法2条・52条)。AIは資料整理と候補・下書きに使います。

令和8年分の主な改正点

令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

令和8年分の主な改正点(国税庁資料で確認)表は左右にスクロールできます。
項目令和8年分の内容確認した資料
基礎控除(合計所得金額489万円以下)104万円No.1199
基礎控除(489万円超655万円以下)67万円No.1199
基礎控除(655万円超2,350万円以下)62万円No.1199
基礎控除(2,350万円超)所得に応じて48万円・32万円・16万円・0円No.1199
給与所得控除の最低保障額74万円(給与等の収入金額220万円まで。令和8年分・令和9年分)No.1410
扶養親族・同一生計配偶者等の合計所得金額要件58万円以下から62万円以下。特定親族等も改正され、勤労学生は85万円以下から89万円以下令和8年度税制改正Q&A・源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)

改正点をAIに答えさせない理由

AIが前年の金額を答える可能性があるため、No.1199・No.1410と令和8年度税制改正Q&Aで要件を確認し、所内資料も一次情報から作ります。

年末調整との接続

12月の年末調整で改正後の控除が適用された給与所得者は、改正後の控除を受けるための確定申告は不要です。一方、年の中途で退職して年末調整を受けていない人などは、確定申告で改正後の控除を適用します(同Q&A Q7-1)。年末調整側の工程は年末調整でAIを使える工程・使えない工程【令和8年分】で整理しています。

顧問先の資料をAIに渡す前に決めること:マイナンバーと医療情報

確定申告の資料には顧問先の家族の情報も含まれます。AIサービスに渡す前に、何を渡し何を除くかを決めます。

守秘義務と生成AIの利用

顧問先の秘密の入力は税理士法38条との関係を確認します。PPCの注意喚起に沿い、利用目的内か、本人同意なく入力する個人データが機械学習等に利用されないかを確認し、安全管理と委託先の監督も整えます。守秘義務と生成AIの入力可否の判断表を参照してください。

医療費の資料は要配慮個人情報に当たり得る

医療費資料は、受診・調剤の事実を含む要配慮個人情報に当たり得ます(現行法2条3項、施行令2条3号、PPC通則編)。取得には原則として本人同意が必要です(20条2項)。集計項目に絞り、受診者を記号化しても法的な確認は省けません。改正の施行状況と顧問先への説明と同意・通知も確認します。

マイナンバーは読み取りの対象から外す

番号法は、法律で定める場合を除いて特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の提供を禁じ(19条)、収集・保管を制限しています(20条)。安全管理措置(12条)や委託先の監督(11条)も定めています。

本人交付用の源泉徴収票に番号はありませんが、マイナンバーカードの写しなどが混ざることはあり得るため、番号が載った資料は読み取りの対象から除く運用を決めます。クラウドの契約とアクセス制御によって委託への該当性が変わるため、守秘義務と入力可否の判断表で確認します。

資料別:AIに渡す範囲の目安表は左右にスクロールできます。
資料AIに渡す範囲の目安除外・マスキングするもの確認先
医療費の領収書・医療費通知集計に必要な項目(医療を受けた人、医療機関等、金額)に絞る診療内容など集計に不要な記載AIサービスの利用規約・契約(学習利用の有無)、所内規程
源泉徴収票(本人交付用)支払者、支払金額、源泉徴収税額など番号入りの資料が混ざっていないかを確認同上
寄附金の受領証・証明書寄附先、寄附日、金額住所など集計に不要な項目同上
不動産の収支資料物件別の収入・支出入居者の氏名など集計に不要な個人情報同上
マイナンバーカードの写しなど番号入りの書類渡さない受け取り経路を分ける所内規程、番号法上の安全管理措置

所内ルールの作り方は会計事務所の生成AIセキュリティ対策|確認する7項目で解説しています。

繁忙期前(11月中)に決めておく確定申告×AIの準備チェックリスト

資料が届き始めてから工程を組み直すのは難しいため、次の項目を11月中に決めておきます。

確定申告×AIの準備チェックリスト(11月中)表は左右にスクロールできます。
決めること確認する内容
1. 顧問先別の必要資料リスト前年の申告データから「顧問先×資料×発行元」の一覧を作ったか
2. 受け取り経路と命名ルール紙・PDF・データの受け取り先と、ファイル名の付け方(顧問先・年分・資料種別)を決めたか
3. マイナポータルの代理人登録本人と被扶養者の事前準備・同席日程、家族名義データの代理人設定、有効期間(最長3年)を確認したか
4. 顧問先への事前準備の依頼e-Taxマイページでの給与情報の取得希望登録、日本年金機構の公的年金等の源泉徴収票の電子送付登録(申告する年の1月上旬まで)を案内したか
5. AIに渡す資料と除外する資料番号入り資料と医療情報の扱い、使うAIサービスの契約・設定を確認したか
6. 確認担当と検算方法誰が原本と照合するか、合計・件数をどう検算するかを決めたか
7. 申告ソフトの取込形式医療費集計フォーム、xml、CSVなど、取り込める形式と列の並びを確認したか
8. 改正点の所内資料国税庁の資料をもとに令和8年分の改正点をまとめ、所内で共有したか
9. 前年比較の差分リスト差分リストを作る時期と担当を、資料が届き始める時期に合わせて決めたか

国民年金保険料の電子証明書は令和8年分なら令和8年10月中旬までの登録が目安です。間に合わない場合の再交付と、翌年の案内時期も決めます。

既存の申告ソフトで回らない集計・取込工程が残る場合は、業務に合わせて仕組みを設計する選択肢もあります。株式会社ZeimeeはFDE型のAI導入・開発支援を提供し、候補を担当者が確認する設計を採っています。公開導入事例は所得税の確定申告の事例ではなく、日計表の変換、JDL向けCSV作成、仕訳チェック、相続税の取引履歴作成などを扱ったものです。標準機能で業務が回る場合は、既存機能の活用から検討します。

よくある質問

前年データがない新規・スポットの顧問先はどう確認しますか?

前年の申告書控えを取り寄せ、収入・控除の聞き取り表と受領資料を照合します。控えがなければ未確認の項目を明示し、AIの推測で補わず顧問先への質問にします。

マイナポータル連携を使えば、顧問先からの資料回収は不要になりますか?

不要にはなりません。連携できるのは発行主体が対応している控除証明書等に限られ、医療費通知情報にも取得できない施術費等があります。不動産の収支資料は対象外です。電子データで受け取れる分を先に確保し、残りを回収と読み取りの対象にします。

家族名義の医療費通知も代理取得できますか?

家族本人の利用者登録や代理人設定が必要です。税理士への委任は対象となる本人・被扶養者と税理士が同席して登録し、取得は税理士自身のカードで行います。申告者が家族の代理人になる方法も国税庁FAQ Q8で確認できます。

源泉徴収票の画像を生成AIに入れてもよいですか?

本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーが記載されませんが、氏名や支払金額は個人情報です。入力が利用目的の範囲内か、入力内容が学習などに使われない契約・設定かを確認し、所内規程で認めた範囲で使います。番号入りの資料は入力しません。

確定申告でAIを使うことを顧問先に伝える必要はありますか?

入力する情報、契約、処理先で必要な対応が変わります。守秘義務と本人同意の要否を確認し、同意書・通知書・顧問契約書の見直し方に沿って説明項目を整理します。通知だけで同意が必要な処理を行えるとは限りません。

AIの読み取り結果は全件確認すべきですか?

合計・件数の照合に加え、別人・別年分・桁・符号等の誤りを確認します。導入時は原本との照合で誤り方を把握し、確認を省く範囲は責任者が決めます。確認方法は仕訳チェックとレビューの分担も参照してください。

AI-OCRと生成AIはどう使い分ければよいですか?

電子データを優先し、定型の証明書は申告ソフトの対応機能を確認します。生成AIは形式の異なる明細の整理に使い、合計・件数は別計算します。取込後の確認まで含めて選びます。

まとめ

電子データの取得、紙・PDFの読み取り、プログラムの検算、税理士の判断の順に進めます。前年との差分と聞き取りを資料回収に使い、令和8年分の改正は国税庁で確認します。情報の扱いと準備チェックリストを11月中に決めます。

参考資料

情報の確認日:2026年10月10日。別日の資料は個別に記載しています。

主な出典

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この記事の編集方針・執筆者

Zeimee編集部は、会計事務所のAI導入・開発を支援する株式会社Zeimeeの編集部です。

本記事は、会計事務所が顧問先の所得税の確定申告を受託する立場から、工程ごとにAIを使える範囲と人が判断する範囲を整理するために、国税庁のタックスアンサー・確定申告特集・マイナポータル連携の案内・令和8年度税制改正Q&A・確定申告状況の公表資料、日本税理士会連合会の「税理士のための電子申告Q&A」、個人情報保護委員会の注意喚起・ガイドライン・Q&A、e-Gov法令検索の条文(所得税法・税理士法・番号法・個人情報保護法・同施行令)など、一次情報を中心に調査しました。情報の確認日は2026年10月10日です。令和8年分の確定申告特集は確認日時点で公開されていないため、令和7年分の特集ページを参照した箇所はその旨を記載しています。

AI-OCR製品や生成AIサービスの実機での検証・比較は行っていません。紹介した他社製品の情報は公式ページで対応書類を確認したもので、処理時間や削減率などのベンダー公表値は、独立した裏付けがないため掲載していません。

所得区分、控除の適用、個人情報や特定個人情報の取扱いは、個別の事情によって判断が変わります。具体的な判断は、所属税理士会、国税庁・税務署、個人情報保護委員会などの所管官庁や専門家にご確認ください。

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