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AI利用に顧問先の同意は必要?同意書・顧問契約書・個人情報保護方針の見直し方
顧問先への説明と契約
AI利用の同意は必要?

同意書・通知書を使い分け
保護方針・顧問契約の見直し運営元・掲載情報について
本記事は、会計士・税理士事務所向けのAI導入・開発支援「Zeimee」を提供する株式会社Zeimeeが執筆・運営しています。本文で触れているTKC全国会の方針は、2026年10月10日時点で公開されている情報に基づきます。同会の資料を掲載する株式会社TKCのサイトへのリンクは設けず、資料名と公表日を記載しています。内容は変更される場合があるため、最新の情報は発表元でご確認ください。
会計事務所がAIを使う際に、顧問先へ何を、どの書類で説明するかを整理します。
この記事では、同意書・通知書・個人情報保護方針・顧問契約書のそれぞれに何を書くかを表で整理し、既存の顧問先への展開手順と記録の残し方まで解説します。同意が法的に必要かどうかの詳しい整理は税理士の守秘義務と生成AIに譲ります。
- 「同意がなければAI利用は違法」とは一律に言えません。国内の事業者への委託か、事業者が個人データを取り扱わないクラウドか、外国の事業者か、マイナンバーを含むかで、必要な手当てが変わります。
- 同意・許諾が要る場面は同意書、説明で足りる場面は通知書、安全管理措置と外的環境の把握は個人情報保護方針、新規・更新の顧問先は顧問契約書で手当てします。
- 説明する項目は、目的・対象業務、入力する情報としない情報、AIサービスと処理場所、学習利用・保存期間、人の確認、不同意時の扱い、窓口です。法人顧問先の同意は従業員等の本人同意の代わりにはなりません。
- 令和8年改正個人情報保護法は2026年10月10日時点で未施行です。規則が公表されたら、委託に関する部分を見直します。
顧問先へのAI利用の説明・同意が今、論点になっている理由
TKC全国会は同意書・通知書・保護方針・契約書の4つの対応を示した
TKC全国会は2026年6月3日に基本方針を公表し、顧問先の同意、人の最終判断、AI利用の見える化を運用原則としました。会員向けの対応は同意書の取得、困難な場合の通知書、保護方針と顧問契約書へのAI利用の追加です。法令上の義務とは区別しますが、書類を整理する枠組みとして参考になります。
日税連もAI・クラウド活用ガイドラインを策定した
日本税理士会連合会(日税連)のデジタル・システム委員会は2026年9月に「税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドライン」を策定し、9月30日付で会員専用ページに掲載しました。本文は会員専用のため、本記事では内容を確認できていません。各種の指針は税理士のAIガイドライン一覧で整理しています。
個人情報保護委員会と国の指針も「確認」と「説明」を求めている
PPCの注意喚起(2023年6月2日)は、入力が利用目的内か、本人同意なく入力する個人データが機械学習等に使われないかの確認を求めています。AI事業者ガイドライン第1.2版(2026年3月31日、U-7のi)は事前の情報提供と問合せ窓口を挙げます。一律の同意義務を意味するものではなく、説明内容を決める際に参照します。
AI利用に顧問先の同意は必要か|法的な整理の要点
同意が要るかどうかは、使うAIの形態と扱う情報で変わります。詳しい整理と判断表は税理士の守秘義務と生成AIに譲り、ここでは書類づくりに必要な要点だけを表にします。
| 場面 | 関係する法令・資料 | 書類で手当てする場所 |
|---|---|---|
| 顧問先の秘密(法人情報を含む)を入力 | 税理士法38条(使用人等は54条)。基本通達38-1は「正当な理由」を本人の許諾または法令に基づく義務とする | 同意書または顧問契約書の許諾条項で範囲を明確にする |
| 国内のAI事業者に取扱いを委託 | 個人情報保護法27条5項1号の委託なら本人同意は不要。25条で委託先の監督義務 | 通知書、保護方針の委託先の監督、契約書の再委託条項 |
| 事業者が個人データを取り扱わないクラウド | PPCのQ&A 7-53で本人同意も委託先の監督も不要。7-54で利用者は自ら安全管理措置を講じる | 保護方針の安全管理措置 |
| 外国にある第三者 | 法28条で本人同意か基準適合体制(規則16条)が必要。EUと英国は同等国。例外に委託(27条5項)は含まれない | 同意書(規則17条の情報提供)、保護方針の外的環境の把握 |
| マイナンバーを含む処理 | 番号法10条1項で、再委託には最初の委託者の許諾が必要 | 同意書または契約書で許諾。基本は入力しない |
外国にある第三者に当たるかは、サーバの所在地ではなく取り扱う事業者で判断します。外国事業者のサーバでも、事業者が個人データを取り扱わない契約・アクセス制御なら提供には当たりませんが、その国の制度を把握して安全管理措置を講じます(Q&A 12-3)。サーバが国内でも、外国事業者がデータを取り扱う場合は原則として外国にある第三者への提供に当たります。ただし、その事業者が日本国内でデータを取り扱い、国内で個人情報データベース等を事業に使っていると認められる場合は当たりません(Q&A 12-4)。使うサービスがどの形態かは、提供事業者に確認します。
法人の情報と個人データを分けて考える
個人情報保護法の「個人情報」は生存する個人に関する情報で(法2条1項)、法人そのものの情報は含まれません。一方、法人顧問先の売上や取引条件は税理士法38条の秘密に当たり得ます(基本通達38-2)。役員・従業員・個人の取引先の情報は個人データで、「本人」はその個人です。書類では、守秘義務の対象として顧問先に説明する部分と、個人データとして扱う部分を分けて書きます。
同意と通知の違いと、顧問先ごとの書類の選び方
PPCの通則編ガイドラインでは、「本人に通知」は本人に直接知らせること(2-14)、「公表」は広く一般に知らせること(2-15)、「本人の同意」は事業者が示した取扱方法を承諾する意思表示(2-16)です。同意の方法として、口頭、書面(電磁的記録を含む)、メール、確認欄へのチェック、ボタンのクリックなどが例示されています。後から説明できるよう、記録が残る方法をおすすめします。
4つの書類が向く場面
| 書類 | 向く場面 | 根拠・参考 |
|---|---|---|
| 同意書 | 外国にある第三者へ本人同意で提供する、マイナンバーの再委託の許諾を得る、守秘義務上の許諾を明確にする | 個人情報保護法28条・規則17条、番号法10条、基本通達38-1 |
| 通知書 | 法的な要否を確認し、説明で足りると整理した利用。利用目的の範囲内の委託等について通知する | 法27条5項1号、AI事業者ガイドライン(AI利用者U-7) |
| 個人情報保護方針 | 本人の知り得る状態に置く事項(安全管理措置など)にAI利用を反映する | 法32条1項、施行令10条、通則編3-8-1 |
| 顧問契約書 | 新規の顧問先や更新時に、再委託や漏えい時の連絡などを標準化する | 通則編3-4-4、法26条1項ただし書 |
通知書を送るだけで第三者提供が適法になるわけではありません。通知で足りると整理できるのは、取扱いの委託や事業者が個人データを取り扱わないクラウドなどの範囲で、守秘義務上の許諾も別に確認します。本人同意による外国への提供や番号法の再委託許諾は通知では足りません。
顧問先の区分ごとの組み合わせ例
| 区分 | 主に扱う情報 | 組み合わせの例 |
|---|---|---|
| 法人顧問先(記帳・決算・申告) | 法人の取引情報、取引先担当者など個人の情報 | 10009の判断表で確認し、守秘義務上通知で足りると整理できない場合や迷う場合は同意書。新規は契約書の許諾条項も検討 |
| 個人事業主 | 顧問先本人の個人情報 | 顧問先本人が「本人」なので同意書を取りやすい |
| 給与計算・年末調整の受託先 | 従業員の個人データ、マイナンバー | 再委託の事前報告・承認とマイナンバーの許諾を契約書か同意書で扱う |
| 外国のAIサービスを使う業務 | 外国にある第三者への提供になり得る個人データ | 本人同意か基準適合体制を確認し、保護方針に外的環境を書く。従業員など顧問先以外が本人だと、同意の取得は現実的でないことがある |
AI利用の同意書・通知書に書く項目チェックリスト
同意書と通知書に書く項目はほぼ共通で、違いは顧問先が承諾を示す欄(署名やチェック)の有無です。
| 項目 | 書く内容の例 | 根拠・確認元 |
|---|---|---|
| 利用目的と対象業務 | 例えば、証憑の読み取り、仕訳候補の作成、入力内容のチェック | 個人情報保護法17条・18条、PPC注意喚起 |
| 入力する情報・しない情報 | マイナンバーや要配慮個人情報は入力しない、と明記する | PPC注意喚起、番号法10条 |
| AIサービスと提供事業者 | サービス名、事業者名、再委託先の有無 | 通則編3-4-4 |
| 処理・保存の場所 | 国名。外国なら、国の名称、その国の制度、提供先が講じる措置。特定できない場合はその旨と理由 | 施行規則17条2項〜4項 |
| 学習利用と保存期間 | 学習に使わないこと、保存期間と削除の方法 | PPC注意喚起、Q&A 7-37・7-38 |
| 人による確認 | 出力は担当者が確認し、最終判断は税理士が行う | TKC全国会の運用原則 |
| 同意しない場合と撤回 | AIを使わずに処理すること、撤回の方法 | 事務所の運用として定める |
| 問合せ窓口と変更時の連絡 | 連絡先、AIサービスや処理場所を変えるときの連絡方法 | AI事業者ガイドライン(AI利用者U-7) |
同意書・通知書の骨子(構成の例)
文例ではなく書面の構成例です。マイナンバーの再委託許諾を得る場合は、対象と許諾の範囲を別欄にします。
| 共通の構成 | 同意書 | 通知書 |
|---|---|---|
| 表題・宛先・目的 | 同意を求める対象を示す | 通知する対象を示す |
| 前掲8項目・作成日・版数 | 確認したサービスの事実を記す | 同じ説明項目を記す |
| 最後の欄 | 同意日・範囲・署名または電子的な同意 | 承諾欄は設けず、問い合わせ先・申出期限を必要に応じて設ける |
本記事の骨子と項目表は一般的な情報の整理で、個別の事案についての法的助言ではありません。実際の書面は、事務所の契約や使うサービスに合わせて弁護士に確認してください。
書く前に、導入するAIサービスの説明資料をそろえる
入力する情報、処理・保存の場所、学習への利用、人による確認の仕組みは、提供事業者の説明資料がそろって初めて正確に書けます。例えばZeimeeはセキュリティと承認のページで、顧問先ごとの処理を事業所単位で分ける、AI処理では必要な情報に絞る、AIの候補は担当者が確認・修正・却下・承認する、承認と会計ソフトへの反映を別の段階として記録する、といった基本方針を公開しています。どのベンダーにも同じ観点で資料を求めると比べやすくなります。質問の項目はAIツール選定セキュリティチェックシートにまとめています。
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にAI利用を追記する項目
個人情報保護法32条1項と施行令10条は、利用目的や安全管理のために講じた措置(支障があるものを除く)、苦情の申出先などを本人の知り得る状態に置くよう求めています。対象は事務所の保有個人データです。委託で扱うデータは契約の実態によって顧問先側の保有個人データになる場合があります(通則編2-7)。保護方針にこれらを載せている場合、AI利用もこの枠組みで追記します。
「ガイドラインに沿って実施」だけでは足りない
通則編3-8-1は、「ガイドラインに沿って安全管理措置を実施」と掲載するだけでは適切でないとしています。入力してよい情報の区分や出力の確認手順など、実際の措置を書きます。外国で個人データを取り扱う場合は、その国の制度を把握したうえで措置を講じる必要があり(10-7)、外国の名称は本人が合理的に認識できる形で示す必要があり、その国の制度も本人の知り得る状態に置くことが望ましいとされています(3-8-1の※8)。
利用目的の欄はAIのために書き換えるとは限らない
利用目的は、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましいとされています(通則編3-1-1)。AIは記帳などの目的を達成する手段なので、通常は安全管理措置や委託先の監督の欄で手当てすると考えられます。ただし、AIで本人の行動や関心などを分析するなら、本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定する必要があります(3-1-1の※1)。
| 方針の項目 | 追記の例(例えば) | 根拠 |
|---|---|---|
| 安全管理措置 | 生成AIの利用規程を定め、入力してよい情報の区分と出力の確認手順を決めている | 法32条1項、施行令10条、通則編3-8-1 |
| 外的環境の把握 | AIサービスで個人データを取り扱う国の名称と、その国の制度を把握して措置を講じている | 通則編10-7、3-8-1の※8 |
| 委託先の監督 | AI事業者を含め、委託先の選定、契約、取扱状況の把握を行っている | 法25条、通則編3-4-4 |
| 問合せの窓口 | AI利用に関する問合せも受け付ける | 施行令10条、AI事業者ガイドライン(AI利用者U-7) |
なお、通則編の「中小規模事業者」(従業員100人以下)からは、委託を受けて個人データを取り扱う者などが除かれます。給与計算などを受託する事務所は、簡易な手法を前提にしないよう注意します。
顧問契約書にAI条項を入れるときの論点
条項の書き方は契約全体との整合や個別の事情で変わるため、本記事では文例は示さず、決めておく論点を整理します。
| 条項の論点 | 決めておくこと | 根拠・参考 |
|---|---|---|
| 業務と情報の範囲 | AIを使う業務と、入力しない情報 | TKC全国会の対応(4)、個人情報保護法17条・18条 |
| 確認と最終判断 | 出力は担当者が確認し、最終判断は税理士が行う | 善管注意義務(民法644条、656条)はAIを使っても軽くならないと考えられる |
| AI事業者への再委託 | 再委託先・業務内容・取扱方法の事前報告か承認 | 通則編3-4-4(望ましい)。AI利用が民法644条の2の復受任に当たるかの公的な解釈は確認できなかった |
| マイナンバーの許諾 | 許諾の有無。事前許諾なら再委託先の特定、能力の確認、報告の合意 | 番号法10条1項、番号法Q&A 3-9・3-10 |
| 漏えい時の連絡 | 事務所から顧問先、AI事業者から事務所への連絡の期限と方法 | 法26条1項ただし書(委託元へ通知すれば委託先のPPC報告義務は免除) |
| 学習・目的外利用の禁止 | AI事業者が委託業務以外に使わないこと | Q&A 7-37・7-38 |
| 終了時のデータ | 返却・削除の方法と時期 | 同意書の保存期間・削除とそろえる |
| 変更手続き | AIサービスや処理場所を変えるときの通知・合意 | 事務所の運用で定める。国の変更は外的環境の把握を更新(通則編10-7)。利用目的を変える場合は法21条3項 |
既存の契約を変えるには、契約で定めた変更手続きに従うか顧問先と合意するのが一般的です。更新時に改定版を示すか、覚書で追加するかを決めておきます。
既存の顧問先への展開手順と、同意の記録の残し方
1. 使っているAIを棚卸しする
業務、入力する情報、サービス、処理する国・事業者を一覧にします。職員が個人で使うサービスも含めます。
2. 顧問先を区分し、書類を選ぶ
法人か個人か、マイナンバーや従業員の個人データを扱うか、外国のサービスを使うかで分け、前述の組み合わせ例から書類を決めます。
3. 説明文とよくある質問を用意する
入力しない情報、最終判断は税理士であること、同意しない場合の扱いを、顧問先が読んで分かる言葉で書きます。
| 質問 | 回答の根拠にする資料 |
|---|---|
| 入力した情報は学習に使われるか | 契約・データ処理条件・設定の確認記録 |
| 海外に送られるか | 処理国・保存国・再委託先の一覧 |
| AIが間違えたら誰が確認するか | 所内の確認・承認手順、責任分担 |
| AIを使わないよう頼めるか | 同意しない場合・撤回・申出の運用 |
| 何を入力しないか | 入力禁止情報と加工方法の一覧 |
4. 送付・回収し、不同意の扱いを決める
メールや確認欄へのチェックでも同意を得られます(通則編2-16)。本人同意による外国への提供やマイナンバーの再委託許諾など、同意・許諾が必要な範囲は未回収ならAIを使いません。通知で足りると整理した範囲は、案内期限を決めて通知として扱います。不同意や申出への対応も決め、担当者が区別できるようにします。
5. 台帳に記録し、変更時は再通知する
下の項目を記録します。AIサービスや処理する国が変わったら改めて知らせます。利用目的を変えたときは通知か公表が必要です(法21条3項)。
同意・通知の記録台帳に残す項目
番号法のQ&A 3-10は、再委託の許諾を書面など記録として残る形で得ることが望ましいとしています。ほかの同意や通知も同じ考え方で記録しておくと、問われたときに説明できます。
| 項目 | 記録する内容の例 |
|---|---|
| 顧問先と区分 | 法人・個人、マイナンバーと外国サービスの有無 |
| 書類と版 | 同意書・通知書・契約書の別と版数 |
| 送付 | 送付日、方法、担当者 |
| 回収と同意の範囲 | 回収日、方法、対象業務・外国サービス・マイナンバー許諾の範囲 |
| 未回収・不同意 | 同意が必要/通知で足りるとした根拠、AIを使わない処理や通知期限、催促の記録 |
| 撤回・変更 | 撤回の申出日、変更内容、再通知の日 |
事務所内のルールは生成AI利用規程の作り方、導入前のセキュリティ対策は生成AIセキュリティ対策の7項目で解説しています。顧問先への書類と内容をそろえておくと、説明に食い違いが出にくくなります。
令和8年改正個人情報保護法で見直す可能性のある箇所
令和8年法律第56号は2026年7月10日に成立、7月17日に公布されました。本体は公布から2年以内の政令で定める日に施行され、2026年10月10日時点で未施行です。改正後の内容を今の書類に先取りしないよう注意します。
| 改正事項(未施行) | 見直す可能性のある箇所 |
|---|---|
| 委託先は業務に必要な範囲を超えて取り扱えないことの明文化。委託先が取扱方法を決めない場合に、委託契約で取扱方法の全部などを合意すれば委託先の義務を原則免除(第30条の3、第58条の2) | 顧問契約書とAI事業者との契約。契約で定める事項と方法は委員会規則で定める予定(2026年8月26日の全体像(案)) |
| 本人の意思に反しないことが明らかな取扱いでの同意不要化 | 同意書を取る範囲 |
| 漏えい等の本人通知の緩和、違法な第三者提供を報告対象事態に追加(委員会規則で定める予定) | 契約書の漏えい時の連絡、事故対応手順 |
具体的な範囲は規則で定められます。公表されたら委託に関する部分から見直してください。詳しくは個人情報保護法の令和8年改正と会計事務所のAI利用で解説しています。
よくある質問
法人の顧問先から同意をもらえば、従業員の個人データについても同意を得たことになりますか?
なりません。個人情報保護法上の「本人」は従業員など個々の個人です。給与計算などを受託している場合、事務所は顧問先から取扱いを任された立場と考えられるため、AI事業者の利用は顧問先への事前報告・承認(通則編3-4-4)として整理します。従業員本人の同意が要る場面(外国にある第三者への提供など)かは別に確認してください。
同意書を返送しない顧問先には、AIを使えませんか?
一律にそうなるわけではありません。同意・許諾が要る範囲は未回収ならAIを使わず、通知で足りると整理した範囲は期限を決めて通知します。通知書を送るだけで第三者提供が適法になるわけではありません。法的な要否は守秘義務と生成AIの判断表で確認し、同意のない顧問先向けの処理を決めておきます。
海外のAIサービスを使う場合、追加で書くことは何ですか?
外国にある第三者に提供する場合は、本人同意か基準適合体制が必要です(法28条)。同意を得るときは、外国の名称、その国の制度、提供先が講じる措置を伝えます(規則17条2項)。EUと英国は同等国です。提供に当たらない形態でも外的環境の把握は必要で、保護方針に書きます(Q&A 12-3、通則編3-8-1)。
マイナンバーを含む書類をAIで処理するときの注意点は?
年末調整などを受託している場合、AI事業者にマイナンバーを取り扱わせると再委託に当たり、顧問先の許諾が必要です(番号法10条1項)。事業者が取り扱わない契約・アクセス制御のクラウドなら委託に当たりませんが(番号法のQ&A 3-12)、安全管理措置は自ら講じます。基本は入力しない設計にします(年末調整でAIを使える工程)。
TKC全国会の会員でない事務所も、同じ対応が必要ですか?
TKC全国会の方針は会員向けの自主ルールで、法令上の義務とは別です。ただし4つの書類の枠組みは参考になります。各種の指針は税理士のAIガイドライン一覧にまとめています。
新規の顧問先は契約書に入れれば別の同意書は不要ですか?
許諾の対象業務・情報・処理先を明確にした条項が同意書を兼ねられる場合があります。ただし、外国への提供に従業員等の本人同意が必要な場合や、マイナンバーの再委託許諾は別に確認します。契約全体と実際の処理を弁護士に確認してください。
個人情報をマスキングすることも書類に書きますか?
『入力しない情報』『加工してから入力する情報』の欄に、対象項目と加工方法を記します。名前を隠すだけで個人情報や秘密に当たらなくなるとは限らないため、法的な評価は10009の判断表で確認します。
インターネット上のひな形をそのまま使ってもよいですか?
おすすめしません。ひな形は、事務所が使うAIサービスの処理場所や学習利用、マイナンバーの扱いを反映していません。本記事の項目表で中身を埋め、最終的な確認は弁護士に依頼してください。
まとめ
同意が法的に必要かの判断は税理士の守秘義務と生成AIで、その結果を書類に落とし込む方法を本記事で整理しました。
- 同意書・通知書:利用目的、入力する情報としない情報、AIサービスと処理場所、学習利用、人の確認、不同意時の扱い、窓口を書く。外国への本人同意による提供とマイナンバーの許諾は通知では足りない。
- 個人情報保護方針:講じている安全管理措置、外的環境の把握、AI事業者を含む委託先の監督を具体的に書く。
- 顧問契約書:再委託、漏えい時の連絡、学習利用の禁止、終了時の削除を論点として整理し、条項は弁護士に確認する。
- 既存顧問先へは、AIの棚卸し→区分→書類の送付・回収→台帳への記録の順で進める。
どの書類も、AIサービスの説明資料がそろって初めて正確に書けます。どの情報をAIに渡すかは、業務の流れを確認すると特定しやすくなります。
参考資料
情報の確認日:2026年10月10日。別日の資料は個別に記載しています。
主な出典
- 個人情報保護法(e-Gov法令検索)
利用目的・委託・第三者提供の整理。
- 個人情報保護法ガイドライン 通則編(個人情報保護委員会)
同意・通知を判断するための取扱い。
- 個人情報保護法ガイドライン 外国提供編(個人情報保護委員会)
外国にある第三者への提供と説明事項。
- 税理士法基本通達 38-1・38-2(国税庁)
守秘義務と顧問先情報の扱い。
出典の詳細を見る
法令やガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容をご確認ください。
法令(e-Gov法令検索)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版(令和8年法律第56号による改正は未施行))
- 個人情報の保護に関する法律施行令(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版)
- 税理士法(昭和26年法律第237号)(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版)
- 民法(明治29年法律第89号)(デジタル庁 e-Gov法令検索、現行版)
国税庁
- 税理士法基本通達(38-1、38-2)(国税庁、令和7年5月15日一部改正(令和7年6月1日以降適用)(通達制定ページの表記))
個人情報保護委員会
- 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(個人情報保護委員会、2023年6月2日)
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会、平成28年11月(令和8年6月一部改正))
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(個人情報保護委員会、令和7年12月一部改正)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q7-37(個人情報保護委員会、平成30年12月追加)
- 同Q&A Q7-38(個人情報保護委員会、令和3年9月追加)
- 同Q&A Q7-53(個人情報保護委員会、ページに日付表示なし)
- 同Q&A Q7-54(個人情報保護委員会、ページに日付表示なし)
- 同Q&A Q12-3(個人情報保護委員会)
- 同Q&A Q12-4(個人情報保護委員会、令和3年9月更新)
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に関するQ&A(Q3-8〜Q3-13)(個人情報保護委員会、一部のQに追加・更新日の表示あり)
- 令和8年 改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会、2026年7月17日公布(ページ更新は令和8年10月1日))
- 個人情報保護法等の一部を改正する法律について(個人情報保護委員会事務局、2026年7月)
- 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則等で定める事項の全体像(案)について(個人情報保護委員会事務局、2026年8月26日)
総務省・経済産業省
- AI事業者ガイドライン(第1.2版)(総務省・経済産業省、2026年3月31日)
業界団体
- お知らせ(税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドラインの策定について)(日本税理士会連合会、2026年9月30日掲載(会員専用ページのため本文は未確認))
民間の公開情報(リンクは設けていません)
- TKC全国会「AIの活用に関する基本方針および会計事務所における必要な対応」(株式会社TKC/TKC全国会、2026年6月3日)
この記事の編集方針・執筆者
Zeimee編集部は、会計事務所のAI導入・開発を支援する株式会社Zeimeeの編集部です。
本記事は、会計事務所がAIを使うときに顧問先へ説明・通知し、同意を得るための書類の見直し方を、法令(e-Gov法令検索)、国税庁の税理士法基本通達、個人情報保護委員会のガイドライン・Q&A・注意喚起、総務省・経済産業省のAI事業者ガイドライン、日本税理士会連合会とTKC全国会の公表資料といった一次情報を中心に調査して整理しています。情報の確認日は2026年10月10日です。
特定のAIサービスの実機検証は行っていません。日本税理士会連合会のガイドラインは会員専用ページに掲載されており、本文は確認できていません。本記事は弁護士の監修を受けたものではなく、一般的な情報の提供です。そのため同意書や契約条項の文例は掲載せず、書く項目と論点の整理にとどめています。個別の事案への当てはめは、弁護士などの専門家や個人情報保護委員会などの所管官庁にご確認ください。令和8年の個人情報保護法改正は確認日時点で未施行のため、現行のルールと書き分けています。
