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インボイス7割控除(経過措置70%)の仕訳と記帳対応【2026年10月〜】

2026年10月からの経過措置

インボイスの記帳対応

7割控除

税区分と切替を確認

帳簿の記載・仕訳例つき
運営元・掲載情報について

本記事は株式会社Zeimeeが執筆・運営しています。会計ソフト各社(freee会計、マネーフォワード クラウド会計・クラウド経費、弥生会計)の情報は2026年10月10日時点の各社の公開情報に基づき、資料名と確認日を記載しています。外部への誘導リンクは設けていません。仕様は変更される場合があるため、最新の情報は各社のサポート情報をご確認ください。

2026年10月1日から、免税事業者などからの仕入れで控除できる割合が80%から70%に下がりました。どの顧問先の税区分を切り替えるか、9月と10月をまたぐ取引をどう判定するか、帳簿に何を書くかで迷う場面が増えています。

この記事では、法令と国税庁の資料をもとに、顧問先の洗い出しから仕訳例、帳簿の記載、登録番号の確認、AIに任せられる範囲までを記帳の手順に沿って整理します。

この記事の結論
  • 税抜経理で免税事業者への10%対象の外注費11万円なら、外注費103,000円・仮払消費税等7,000円。控除できない3,000円は外注費に含める
  • 80%か70%かは、支払日や請求書の日付ではなく「課税仕入れを行った日」(引渡日・役務の完了日)で判定する
  • 帳簿には経過措置の旨(例えば「70%控除対象」)を書く。登録番号は帳簿の記載事項ではない
  • 影響は申告方法で変わる。本則課税の顧問先から税区分と自動仕訳ルールを見直す
  • 一の取引先ごとの1億円上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から。決算期で開始時期が違う
  • 通常の控除は取引日時点の有効な登録と適格請求書の保存を確認し、登録番号の取消・失効は差分データなどで定期的に確認する

インボイス7割控除(経過措置70%)とは|2026年10月から変わった割合と1億円上限

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)以外の者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除を受けられませんが、経過措置で一定の割合を控除できます。令和8年度税制改正(令和8年法律第12号、2026年3月31日公布)で、割合と期限が次のように見直されました。

経過措置で控除できる割合(令和8年度改正後)表は左右にスクロールできます。
課税仕入れを行った期間控除できる割合根拠(平成28年改正法)
2023年10月1日〜2026年9月30日80%附則52条1項
2026年10月1日〜2028年9月30日70%附則53条1項1号
2028年10月1日〜2030年9月30日50%附則53条1項2号
2030年10月1日〜2031年9月30日30%附則53条1項3号
2031年10月1日以後控除不可(経過措置なし)—

改正前は、2026年10月から3年間50%、2029年10月以降は控除不可の予定でした。改正前の資料の割合に注意してください。条文はe-Gov法令検索で確認しています。

対象は免税事業者からの仕入れだけではない

対象は「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入れです。免税事業者のほか、消費者や、課税事業者でも登録していない事業者からの仕入れが含まれます。

1億円上限は課税期間の開始日で適用される

一の者からの経過措置の対象となる課税仕入れの合計額(税込)が、その年(個人)又は事業年度(法人)で1億円を超えると、超えた部分は経過措置の対象外です(従前は10億円)。財務省は、経過措置が租税回避等に利用されていることへの対応と説明しています。適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からで、10月1日から一律に変わるわけではありません(令和8年法律第12号附則90条3項)。

決算期別の1億円上限の適用開始(例)表は左右にスクロールできます。
区分10億円の上限1億円の上限
9月決算の法人2026年9月期まで2026年10月1日開始の事業年度から
12月決算の法人・個人事業者2026年12月期(2026年分)まで2027年1月1日開始の課税期間から
3月決算の法人2027年3月期まで2027年4月1日開始の事業年度から
課税期間を短縮している事業者2026年10月1日前に開始した課税期間2026年10月1日以後に開始する課税期間から(集計方法は個別に確認)

7割控除の仕訳例と税区分の切替|9月・10月をまたぐ取引の判定

7割控除の計算式

控除する消費税額(国税分)は「税込の支払対価×7.8/110×70/100」(軽減税率は6.24/108)です。積上げ計算なら取引ごと、割戻し計算なら課税期間の合計額で計算します。積上げ計算を行い、税抜経理で取引ごとに10/110×70/100の仮払消費税等を端数処理している場合は、その合計額×78/100(切捨て)でも差し支えないとされています(Q&A問130)。

税抜経理・税込経理の仕訳例

例えば、免税事業者への外注費110,000円(税込・10%対象)を普通預金から支払った場合です。8%軽減税率と資産の例も示します。少額特例など別の特例は適用しない前提です。

7割控除の仕訳例と通常控除との比較(税抜経理の例)表は左右にスクロールできます。
区分借方貸方
10%・税抜経理・70%(免税事業者への外注費)外注費 103,000/仮払消費税等 7,000普通預金 110,000
10%・税抜経理・80%(9月以前の外注費)外注費 102,000/仮払消費税等 8,000普通預金 110,000
10%・登録事業者(適格請求書あり)外注費 100,000/仮払消費税等 10,000普通預金 110,000
8%軽減・70%(食品仕入10,800円)仕入 10,240/仮払消費税等 560普通預金 10,800
10%・70%(建物購入1,100万円)建物 10,300,000/仮払消費税等 700,000普通預金 11,000,000
10%・税込経理・70%外注費 110,000(税区分:70%控除対象)普通預金 110,000

仮払消費税等は110,000円×10/110×70%=7,000円で、控除できない3,000円は外注費に含めます。申告で控除する国税分は110,000円×7.8/110×70%=5,460円です。

判定の基準は「課税仕入れを行った日」

割合は課税仕入れを行った日で判定します。商品は引渡しを受けた日、役務は原則として約した役務の全部が完了した日で、支払日や請求書の日付ではありません(消費税法30条1項1号、消費税法基本通達11-3-1)。国税庁Q&A問113-3では、2026年9月21日〜10月20日の役務提供は70%、同じ期間に継続して引渡しを受けた商品は9月分80%・10月分70%とする例が示されています。

9月・10月をまたぐ取引の判定例(例えば)表は左右にスクロールできます。
取引判定の基準割合
9月28日納品、10月に請求・支払引渡日80%
9月21日〜10月20日の清掃業務役務の完了日70%
9月分と10月分の納品をまとめた請求書明細ごとの納品日9月分80%、10月分70%
9月に仕入れた商品を10月に返品元の課税仕入れ80%
2026年1月に支払った1年分の保守料(短期前払費用)短期前払費用の要件を満たし継続処理する場合の支出日全額80%(Q&A問113-4の事例)
9月分と10月分を月単位で完了する保守サービス契約上の役務の単位・完了日9月完了分80%、10月完了分70%
9月にカード購入・納品、10月に口座引落し引渡日(カード引落日ではない)80%
職員が9月に立替購入・納品、10月に精算事務所が受けた課税仕入れの引渡日80%(立替・精算日だけで判定しない)

返品・値引きなどの仕入対価の返還等は、元の課税仕入れの割合で計算します(平成28年改正法附則52条4項・53条4項)。短期前払費用は、支払日から1年以内の役務などの要件を満たし、継続して支払年度の費用とする取扱いを受ける場合に、支出日の課税期間で判定し、契約変更などで金額が変わっても当初の割合で加減算します(Q&A問113-4)。

10月の仕訳を誤って80%で処理したとき

まず課税仕入れの日と特例の適用を確認します。上の外注費11万円の例で70%が正しければ、元の仕訳を70%の税区分に修正します。税抜経理で差額を示すと外注費1,000円/仮払消費税等1,000円ですが、仕訳追加だけでは税区分別集計が直らないソフトもあります。修正後に税区分別元帳・消費税集計を確認し、翌月の自動仕訳ルールも直します。

控除額が減る金額の目安

10%対象の免税事業者等からの仕入れが毎月同額で、80%から70%に変わると仮定した計算例です。税込月額×10/110×10%で月の差額を計算します。実績や一般的な負担額を示す統計ではありません。

80%から70%への変更による控除相当額の差(国税・地方税合計の例)表は左右にスクロールできます。
毎月の税込仕入額1か月の差額同額が12か月続く場合
11万円1,000円12,000円
33万円3,000円36,000円
55万円5,000円60,000円

税区分を切り替える手順

1. 80%の税区分を残す

9月以前の取引の修正や返品に使うため、削除しません。

2. 70%の税区分を有効にする

標準税率と軽減税率の両方を用意します。

3. 自動仕訳ルール・定期仕訳を見直す

10月1日以後の取引日で70%になるように設定します。

4. 9月・10月の取引を確認する

月末締めの請求書、月をまたぐ役務、返品を抽出し、課税仕入れを行った日で割合を確定します。

先に顧問先を洗い出す|7割控除の税区分切替が必要な顧問先・影響が小さい顧問先

顧問先が多い事務所では、影響の大きい顧問先から順に見直すと漏れを防げます。まず申告方法で仕分けます。

申告方法別の7割控除の影響表は左右にスクロールできます。
申告方法7割控除の影響記帳で確認すること
本則課税仕入税額を実額で計算するため控除額が変わる70%の税区分、帳簿の記載、自動仕訳ルール
簡易課税納付税額には直接影響しない仮払消費税等の計上方法、本則課税に戻る可能性
2割特例2026年9月30日を含む課税期間で終了。納付税額には直接影響しない終了後の申告方法
3割特例(個人事業者のみ)2027年分・2028年分。納付税額には直接影響しない免税事業者から登録した個人事業者か、特例を使える課税期間かを確認

法人は2割特例の終了後、適用要件を確認して本則課税か簡易課税で申告します。本則課税に移る顧問先は、その課税期間の初日から経過措置の税区分を付ける必要があります。申告方法の選択は税理士が判断する事項です。

申告方法がまだ決まっていない顧問先は、本則課税でも集計できるよう取引日・請求書・70%区分を残し、選択期限を管理します。令和8年度改正では、2割特例又は3割特例を適用した翌課税期間の簡易課税の選択について、その翌課税期間の申告期限まで届出できる措置があります。ただし2026年9月30日以前に終了する課税期間など対象外もあるため、国税庁の改正特集と決算期を照合してください。

少額特例の1万円未満の仕入れには70%を付けない

基準期間の課税売上高が1億円以下(又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、2029年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れを帳簿のみの保存で控除できます(少額特例)。相手が登録事業者以外でも対象で、この場合は経過措置の規定は適用されません(平成28年改正法附則53条の2)。1万円未満かどうかは1回の取引で判定し、月まとめの請求書単位では判定しません(Q&A問112)。

業種特有の特例がある顧問先

古物商等特例の対象の仕入れには通常は経過措置の適用は想定されませんが、古物商以外がフリマアプリ等で仕入れた場合などは経過措置の対象になりえます(Q&A問106-2)。2026年9月1日以後の課税仕入れからは特定金属くず特例も設けられています。

顧問先ごとのチェックリスト

  • 申告方法(本則・簡易・2割特例・3割特例)と翌期の予定
  • 決算期(1億円上限の開始時期)
  • 経理方式(税抜経理・税込経理)
  • 少額特例の適用可否
  • 登録していない取引先の件数と年間取引額(1億円に近い取引先)
  • 古物・金属くずなど業種特有の特例の有無
  • 会計ソフトの種類と、自動仕訳ルール・定期仕訳の有無

経過措置の帳簿への記載と請求書等の保存要件

経過措置の適用を受けるには、帳簿と請求書等の両方の保存が必要です(Q&A問113)。

帳簿に記載する事項

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 課税仕入れを行った年月日
  • 課税仕入れの内容(軽減税率の対象ならその旨)
  • 支払対価の額
  • 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨

経過措置の旨は、Q&A問113で「80%控除対象」「免」のような記載例が示されており、10月以後の取引なら例えば「70%控除対象」とする方法が考えられます。記号(※・☆)を付けて意味を別に表示する方法も認められています。会計ソフトの税区分名が帳簿の出力にどう表示されるかも確認しておきます。

相手方の登録番号は帳簿の記載事項ではなく、氏名・名称は取引先コードでの表示も差し支えないとされています(Q&A問109)。照合に使うため、取引先マスタで番号を管理しておくと便利です。

保存する請求書等の記載事項

区分記載請求書等とは、インボイスの登録番号などを求めない、税率別の取引内容・金額を記載した請求書等です。保存する書類には、作成者の氏名又は名称、取引年月日、取引の内容、税率ごとの税込合計額、交付を受ける者の氏名又は名称が必要です。「軽減税率の対象である旨」と「税率ごとの税込合計額」に限り、受け取った側の追記が認められています。

登録番号のない請求書は「登録済み」の相手でも経過措置

相手方が登録事業者でも、請求書に登録番号の記載がなければ、区分記載請求書等の要件を満たす限り一律に経過措置の適用となります(Q&A問113-2)。取引先マスタ上は「登録済み」でも、取引日時点で登録が有効かと、保存した請求書が適格請求書の要件を満たすかの両方を確認します。

控除できない30%部分の会計処理|税抜経理での仮払消費税等と申告調整

税抜経理では、70%相当だけを仮払消費税等とし、30%相当は費用や資産の取得価額に含めるのが原則です。国税庁の消費税経理通達関係Q&A(問3)は、80%期間に免税事業者から1,100万円の建物を買った例で、仮払消費税等80万円・取得価額1,020万円としています。70%なら例えば仮払消費税等70万円・取得価額1,030万円です。

控除できない部分の処理方法表は左右にスクロールできます。
処理の方法内容注意点
原則70%相当だけを仮払消費税等とし、30%相当は費用・取得価額に含める取引ごとに税区分を付ける
10/110で計上し、決算で差額を処理問7の例は消耗品費。差額を雑損失としても申告調整不要とする例示がある交際費等・資産に一律適用しない。資産は取得価額への調整を確認(問8)。70%への改訂未確認
特例①(簡易課税・2割特例の事業年度)継続適用を条件に、すべての課税仕入れで10/110を仮払消費税等にできる本則課税に戻る年度に注意。3割特例への取扱いの拡張は未確認
経理通達Q&Aは改正前の割合のまま

同Q&A(令和5年12月改訂)には2026年10月以降を50%とする記載(問4・問9)が残り、通達本体も2026年10月10日時点で令和5年12月27日付の改正が最新です。70%への改訂は確認できませんでした。表の決算時処理は旧Q&Aの事例を整理したもので、すべての費用について申告調整が不要という意味ではありません。70%期間での処理、交際費等の損金限度額や資産の取得価額への影響は税理士や所轄の税務署に確認してください。

なお、区分記載請求書か適格請求書かは、所得税・法人税の必要経費性・損金性には影響しないとされています(国税庁「多く寄せられるご質問」)。

会計ソフトの税区分設定で確認すること(2026年10月10日確認)

各社の公開情報を2026年10月10日に確認した結果です。仕様は変わるため、最新の情報は各社のサポート情報で確認してください。

会計ソフト各社の7割控除への対応(公開情報)表は左右にスクロールできます。
会計ソフト確認できた内容確認した資料
freee会計「課対仕入(控70)10%」「課対仕入(控70)8%(軽)」などの税区分ヘルプ「消費税の仕入税額控除の経過措置について」(更新日は確認資料の表示に従う)
マネーフォワード クラウド会計仕訳の「インボイス」欄で70%・50%・30%を選択。取引先の登録内容と期間で自動反映する設定あり。お知らせ時点では消費税申告機能が新しい割合に未対応と記載(その後は確認できなかった)お知らせ「令和8年度税制改正への対応を行いました」(2026年7月9日)
マネーフォワード クラウド経費2026年8月6日に「70%控除」を追加。それ以前に登録した10月以降の日付の明細は手動で編集が必要お知らせ「インボイス経過措置の『70%控除』への対応について」(2026年6月29日公開・8月10日追記)
弥生会計(やよいの青色申告)70%への対応を「弥生会計(やよいの青色申告)27」で提供すると案内。税区分名は確認できなかったサポート情報 ID:ida31318(掲載日の記載なし)

設定と月次で確認すること

  • 取引日で80%と70%を自動で切り替えるか
  • 更新前に登録した10月以降の取引・定期仕訳・自動仕訳ルールが80%のままでないか
  • 取引先マスタの登録番号と経過措置の設定
  • 消費税申告書の作成機能が新しい割合に対応しているか
  • CSV取込の変換表に70%の税区分コードを追加したか
  • 10月分の試算表で70%区分の件数と金額を確認する(登録していない取引先があるのに0件なら切替漏れを疑う)

CSVの変換表は仕訳インポート形式への変換手順、連携方式の違いは会計ソフトとAIの連携方法を比較で解説しています。

登録番号の確認手順|公表サイト・全件データ・Web-APIの使い分け

登録番号は、法人番号のある事業者は「T+法人番号(13桁)」、個人事業者などは「T+13桁の数字」です(マイナンバーは使われません)。公表サイトでは氏名・名称、登録年月日、登録取消(失効)年月日などを確認でき、取消・失効の公表は消費税法57条の2第11項に基づきます。

登録番号の確認方法の比較表は左右にスクロールできます。
方法できること制約・注意
公表サイトで検索登録番号で取引時点の有効性を確認。一度に10件まで氏名・法人名では検索できない
全件データ前月末時点の全件を毎月作成(CSV・XML・JSON)個人事業者は氏名・屋号・所在地など10項目が削除
差分データ新規・取消・失効などを日次で作成。過去40日分同上
Web-API登録番号や期間(差分)を指定して自社システムで取得アプリケーションIDの審査(新規発行に1か月から1か月半程度)、利用規約への同意。APIを使うサービスでは規約に沿った出典等の明示

ダウンロードデータには個人事業者の氏名がないため、個人の取引先は登録番号で照合し、氏名での名寄せはできません。Web-APIの利用規約には、国税庁が保証したものではない旨の明示、個人情報保護法に基づく管理、大量アクセスの禁止などが定められています。すぐに一括照合できるものではないため、まずは公表サイトとダウンロードデータで運用を組むのが現実的です。

取引先の登録番号を確認する手順

1. 取引先マスタに登録番号を登録する

請求書の番号を転記し、Tと13桁の形式を確認します。

2. 公表サイト等で有効性を確認する

登録年月日と、取消・失効の有無を見ます。

3. 取消・失効を定期的に確認する

差分データなどで、例えば月次にマスタと突き合わせます。

4. 請求書の番号と照合し、不一致は相手方に確認する

該当なしや名称の不一致は、誤記や登録前の請求書でないかを確認します。

5. 失効日以後の取引を経過措置にする

取消・失効日以後の課税仕入れは経過措置の税区分にします。会計ソフトの照合機能を使う場合も、取引日時点の登録の有効性と保存した適格請求書の記載の両方を確認します(Q&A問113-2)。

7割控除の記帳でAIに任せられる範囲と人が確認する範囲

日付と登録状況による判定はAIやプログラムで候補を作り、税務上の判断は人が確定する分担が考えられます。

AIに任せやすいことと人が確認すること表は左右にスクロールできます。
工程AI・プログラム人が確認すること
証憑の読み取り日付・金額・取引先名・登録番号読み取り誤り、明細ごとの納品日
登録番号の照合形式チェック、マスタ・公表データとの照合該当なし・名称不一致の確認
税区分の候補付け取引日と登録状況から80%・70%・通常の候補課税仕入れを行った日の確定
またぎ取引・返品9月・10月が混在する請求書、返品の抽出割合の確定
1億円上限取引先ごとの累計超えた部分の扱い
適用可否の判断任せない申告方法・特例の判断は税理士
帳簿の確定任せない担当者が確認・承認

顧問先ごとの仕訳ルールに「2026年10月1日以後の取引日は70%」「少額特例の顧問先は1万円未満を除く」といった切替条件を書いておくと、AIの候補と人の確認基準がそろいます。ルールの書き方は顧問先別の仕訳ルール台帳の作り方、要確認の取引だけを人が見る体制は記帳代行の品質管理、税区分のチェック範囲は仕訳チェックにAIを使う範囲で解説しています。

記帳代行・経理BPOが注意すること

税理士でない記帳代行会社やBPOが、業として顧客に経過措置の適用可否を個別に助言すると、税理士法2条1項3号の税務相談に当たり、52条に抵触するおそれがあります。判断は顧問税理士に回す運用にします(工程の分担は記帳代行業務のAI活用を参照)。

業務に合わせて仕組みを設計する選択肢

切替条件や取込データの加工が既製のツールで吸収しきれない場合は、業務に合わせて仕組みを設計する方法もあります。Zeimeeは会計士・税理士事務所に特化したFDE(Forward Deployed Engineer:エンジニアが現場の業務を確認しながら導入・改善を進める方式)型のAI導入・開発支援で、エンジニアが業務を確認し、仕訳候補の作成やチェックの仕組みを設計・実装します。AIの候補は担当者が確認・修正・却下・承認する設計です(セキュリティ方針、導入事例)。顧問先が少なく会計ソフトの標準機能で足りる場合は向きません。AIを使う業務の全体像はAI活用の早見表を参考にしてください。

よくある質問

10月に支払った9月納品分は70%ですか?

割合は支払日ではなく課税仕入れを行った日(商品は引渡日)で判定するため、9月中に引渡しを受けていれば80%と考えられます。

10月分を80%で処理していたらどう直しますか?

課税仕入れの日を確認し、70%対象なら元の仕訳の税区分を修正します。外注費11万円の税抜経理なら、仮払消費税等を8,000円から7,000円、外注費を102,000円から103,000円へ直す例です。税区分別集計と自動仕訳ルールも確認してください。

簡易課税の顧問先も税区分を70%に変える必要がありますか?

納付税額には直接影響しません。ただし仮払消費税等の計上方法や、本則課税に戻る可能性を踏まえて、事務所として付け方の方針を決めておくと安全です。

一の取引先からの1億円上限はいつからですか?

2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。12月決算の法人や個人事業者は2027年1月1日、3月決算の法人は2027年4月1日に開始する期間からで、それまでは10億円です。

登録事業者から番号のない請求書を受け取ったら?

区分記載請求書等の要件を満たせば経過措置の適用となります(Q&A問113-2)。登録番号を記載した適格請求書の交付を受けて保存すれば、通常の仕入税額控除の対象になると考えられます。

免税事業者からの1万円未満の仕入れも70%ですか?

少額特例の対象事業者なら、税込1万円未満の課税仕入れは帳簿のみの保存で控除の対象となり、経過措置は適用されません。判定は1回の取引単位です。

Web-APIで登録番号を一括照合できますか?

アプリケーションIDの審査があり、新規発行に1か月から1か月半程度かかる場合があります。利用規約への同意も必要なため、急ぐ場合は公表サイトや全件・差分データも候補です。APIを使うサービスとして提供する場合は、規約に沿った出典等の表示も確認します。

まとめ|7割控除は顧問先ごとの洗い出しと日付による切替から

  • 顧問先を申告方法・決算期・少額特例の可否で仕分け、本則課税から見直す
  • 課税仕入れを行った日で80%と70%を判定し、返品は元の割合で計算する
  • 帳簿には経過措置の旨を書き、請求書等は区分記載請求書等の要件で保存する
  • 30%部分は費用・取得価額へ。経理通達Q&Aは改正前の割合のままなので注意する
  • 登録番号は取消・失効を定期確認し、適用の最終判断は税理士が行う

まずは顧問先一覧に申告方法と決算期の列を加え、本則課税の顧問先の10月分の税区分を確認するところから始めてみてください。

参考資料

情報の確認日:2026年10月10日。別日の資料は個別に記載しています。

主な出典

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この記事の編集方針・執筆者

Zeimee編集部は、会計事務所のAI導入・開発を支援する株式会社Zeimeeの編集部です。

本記事は、インボイス制度の経過措置(7割控除)に関する記帳実務を、e-Gov法令検索の条文、国税庁の改正特集・インボイスQ&A・通達・適格請求書発行事業者公表サイト、財務省の解説など一次情報を中心に調査して整理しました。情報の確認日は2026年10月10日です。

会計ソフトの実機検証は行っていません。会計ソフト各社の情報は、同日に確認した各社の公開ヘルプ・お知らせに基づきます。仕訳例や判定例は説明のための一般的な例で、特定の事務所・事業者の実績ではありません。

専門家の監修は受けていません。消費税・法人税・税理士法に関する記述は一般的な整理です。個別の取引への当てはめは、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

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